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2013年12月 消費税率引き上げ…「価格転嫁」は大丈夫? |
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平成26年4月1日以降:5%→8% 多くの中小企業にとって、大きな関心は、
■エッ、3%→5%引き上げ時は、5割以上が転嫁できなかった!? その心配を増幅させるかのようなデータ?! 今から16年前、平成9年・・・ さらに・・・
■「消費税転嫁対策特別措置法」・・・かなり心強い味方です 平成25年10月1日、「消費税転嫁対策特別措置法(以下、特措法)」が施行されました! 「売り手」たる中小企業・小規模事業者が、 ・・・というのが目的です 中小・小規模事業者にとっては、かなり強い味方!です。 具体的には・・・ A 「価格転嫁を阻害する表示」は禁止! B 「転嫁カルテル」や「表示カルテル」を一部容認
■買い叩きなど、「消費鋭価格転嫁拒否」は禁止! 大きく、次のような行為が禁止されています。 @ 消費税価格転嫁額の「減額」や「買い叩き」 既に取り決められた取引価格を、支払う段階になって下げる「減額」や、通常支払われる対価よりも低く価格を定める「買い叩き」などは禁止! A 消費税の価格転嫁に応じることと引き換えに、「商品購入」「役務利用」「利益提供」などを要請すること 消費税転嫁を認める代わりに、
売り手に対して 当たり前といえば当たり前・・・でも、こんなことってあるんですね。 B 本体価格(税抜価格)での交渉の拒否 税抜の本体価格で価格交渉を行いたいという提案を、
買い手が拒むことは禁止! C @〜Bのような行為を、公正取引委員会等に通報したことを理由とした報復行為 さすがに、報復行為というのも、かなりやり過ぎかと・・・
■税率アップ前・・・ワンポイント・アドバイス!! 10月から施行されている特措法の大きな特徴は、 ここでワンポイント・アドバイス!!
■「価格転嫁を阻害する表示」は禁止! ここからは・・・ 具体的には・・・ 「消費税は転嫁しません」 「消費税上昇分値引き」 「消費税増税分、ポイント還元」
■???と思うような、こんな指針も・・・ 少し腑に落ちないのは、中小企業庁の指針・・・ その理由は・・・ しかしながら、あまり抜け道のようなケースは、どうしても公平性・公正性を欠くように思えてなりません。
■「転嫁カルテル」「表示カルテル」も一部容認 業界団体などがまとまって価格転嫁を実施するカルテルは、各企業の自由競争を妨げる行為として、通常であれば独占禁止法(独禁法)違反に問われかねません。 しかしながら特措法では・・・ 参加企業の3分の2以上を中小企業が占めていれば、 最近、消費税に関するカルテル結成!の記事が、相次いで新聞紙上でも取り上げられています。
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