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■子供にツケをまわさない!
「子供にツケをまわさない!」というこのステッカーは、私の事務所の入り口に貼ってあり、私がいつも携行している手帳にも貼っていますので、お気づきになられた方もいらっしゃるかと思います。
JTR(日本税制改革協議会)という任意団体で、増税をしないという趣旨に賛同する多くの議員や首長、公認会計士や税理士等が加入しています。
公債発行残高=924兆円という現実。
公債残高自体を減らそう、すなわち将来の納税者(子供たち)が支払うツケを減らそうという目的は同じなのですが、
@野田新首相のように、当面は増税をして公債残高を減らすか、
AJTRのように、そもそも減税体質にあらためなければ公債残高は減らない、 と考えるかによって、政策が180度異なってくるのです。
■財政規律=公債発行額を抑えるためには、増税か減税か?
今月の巻頭メッセージでは、増税により国債発行額を抑えることで
「財政規律」を重視しようとする野田新首相の見解を紹介しました。
一方的な見方だけでは議論の公平性に欠けるので、JTRの主張するように、増税によってかえって「財政規律」が失われ、国債発行額が増加するとする見解もあることも紹介しておきたいと思います。
この点は、おそらく今後、国を二分する議論になろうかと思いますので、
まずは議論の土台として、しっかりと把握しておきたいと思います。
■消費税23%で、それ以外のすべての国税は廃止できる!?
そのJTRから、先日大変興味深い資料が届きました。
そもそもの問題は、日本の税制度は複雑で不公平で分かりにくいこと。納税者にとって最も納得できるのは、簡素で公平で分かりやすいこと。
その点に着目して、消費税を中心とした分かりやすいフラットタックス(一律税率)にしようという発想です。
詳しくは、引用した「JTR NEWS」をご覧いただければと思いますが、消費税に着目したフラットタックスの導入です。
消費税1%=2兆円。
したがって、現在の各国税を消費税に換算すると…
所得税14兆円=消費税7%相当分。
法人税12兆円=消費税6%相当分。
相続税等10兆円=消費税5%相当分。
現行の消費税率5%に上記税率を加算して、最終的に消費税率を23%にすれば、それ以外のすべての国税はすべて廃止できるという提案。
消費税であれば、分かりやすく、間接税なので消費税の節税をしたければ買わないという選択肢を選べばよい、だから直接税よりも公平という考え方です。
もちろん、これは一提案です。
しかしながら、これから日本の財政を本格的に再建しようとするならば、頭の体操のように、頭を柔らかくして、あらゆる選択肢を排除せずに議論・検討していくくらい、発想の転換をしないと乗り越えられないようにも思うのです。
■税制改正が動き出す?
6月2日に内閣不信任案否決の前提となった菅直人・前首相の辞任表明から、実質的に止まってしまっていた国会。
税制改正も、例外ではありません。
先月号でもふれましたが、野田・新首相になって税制改正が動き出す可能性があるので、あらためて整理しておきます。
@法人税率の引き下げは、先送り
A中小企業の軽減税率(18%)は、継続
B相続税の控除額縮小等の改正は、先送り
C給与所得控除や成年扶養控除等の見直しは、先送り
D雇用促進税制は、新たに創設
E子ども手当は、平成23年9月まで延長
とりわけ、前内閣で未成立だった改正項目がどのような扱いになるのかが、とても気になるところです。
■相続税改正は、抜本的な内容
未成立の税制改正のなかでも、相続税改正案は、かなり抜本的な改正内容となっています。
相続税納税者の拡大・税率改正という、課税ベースの拡大を目的ともしているので、相続税法改正が成立すると、かなり多くの方々に影響が出ることが予想されます。
「相続税で家族がもめることだけはしたくないので、今から相談にのって欲しい」
「相続税が改正されたら、相続税がかかるのか計算して欲しい」
「そもそも、遺言はどのように書いておけばよいの?」
「二人姉妹で、ともに嫁いでいる。被相続人と同居していないと不利になるのか?」
「兄弟の仲があまり良くないので、今から自社株を分けておきたい」
「不動産で節税ができると聞いたが、具体的にどのようにすれば?」
このようなご相談が、大変増えています。
■相続対策セミナーを開催!
そこで、TFSグループといたしましても、TFS行政書士法人(清野夏香・行政書士)が主体となって、相続対策セミナーを開催することとなりました。
個別相談もお受けすることから、人数限定の特別セミナーです。
講師は、相続コーディネーターの第一人者・曽根惠子先生です。
PHP研究所出身で、これまで著書多数、相談事例1万件、テレビや雑誌等でも解説されているので、ご存知の方も少なからずおられることと思います。
どうぞ、この機会に、ご自身のため、大事な家族のためにも
『後悔しないための、相続対策セミナー』に、是非ともご参加ください。
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