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2012年10月


『助成金・給付金無料診断、ご活用ください!』


あなたの会社、強くしてみせます!
 『経営力UP連続セミナー』開催中です

 毎月、『経営力UP連続セミナー』を開催しています。
 “皆勤賞”を目指して、お忙しい中にもかかわらず毎回出席していただいている方もおられて・・・12月11日『TFSグループ感謝の集い』では、様々なサプライズもご用意して、多くの顧問先様に感謝の気持ちをお届けしたいと思っています。
 毎月のセミナーを通じて、経営者・ビジネスパーソンとして必要な知識を多角的な視点から習得して、経営力向上につなげていただくべく・・・毎回、趣向を凝らしています。
 新しく参加された“ホットゲスト”の方も温かくお迎えし、セミナー開始前の名刺交換会、セミナー終了後の懇親会もかなり盛り上がって、新しいビジネス交流にもつなげていただいています。
 
10月31日(水)は、渋澤健先生(渋沢栄一翁の5代目子孫)
11月22日(木)は、露木琢磨先生(露木・赤澤法律事務所弁護士)
12月11日(火)は、上甲晃先生(松下政経塾元副塾長)
 年末に向けて、ビッグゲストが続きます。和気あいあいとした楽しいセミナーですので、どうぞお誘い合わせて、お気軽にご参加ください。。

 

『会社を元気にする!“使いやすい助成金”活用術UPセミナー』

 9月27日は、TFS社会保険労務士事務所・村松鋭士所長による助成金セミナー。融資とは異なり、返済の必要のない助成金・給付金は、やはり皆様の関心も高いようで、多くの皆様にご参加いただきました。
 ヒトを雇ったとき、休業させたとき、設備投資したとき、新規事業に進出したとき・・・知らないうちに、助成金を使うチャンスを逃していませんか?
 今回は、特に厚生労働省系の助成金・給付金が中心でした。
「そもそも助成金とは」から、助成金・給付金の種類、条件、申請方法等について、村松社労士が監修された『会社を元気にする助成金・給付金』を使用しながら、ポイントに関する分かりやすい説明がありました。

 

 


■そもそも助成金とは・・・


★助成金は、返済不要! 
★会社が支払っている労働保険料の一部を財源としている(8,000億円)ので、保険料を支払うだけでなく有効活用を。
★雇用関連(雇い入れ)や中小企業向けの助成金が多い。


■どんな会社がもらえるの?

★労働保険の適用事業所であること。
★労働保険料の滞納がないこと。
★就業規則、労働者名簿、賃金台帳など、法律で作成が義務付けられている帳簿を揃えていること。
・・・等々です。


■助成金を活用するための注意点

★労働保険の適用事業所であることが大前提。
★毎年、様々な改正が行われるため、注意が必要。
★時限的な助成金、奨励金もあるで、申請期限には注意。
★申請方法には、事前申請方式、事後申請方式がある。
★助成金支給には、定額のものと定率のものがある。
 ・・・加えて雇用関係に関していえば、ハローワーク経由で人材採用することが、給付金申請の原則となっていることにも注意が必要です。

 以下、当日、村松社労士が使われたパワーポイントのうち、参加者の関心が高かった部分をご紹介いたします。概要のみのご紹介ですので、詳しくは村松社労士までお問い合わせいただければと思います。


■試行雇用(トライアル雇用)奨励金


 トライアル雇用後の本採用が義務付けられているわけではないのですが、本採用につながることが、当然ながら雇用促進という本来の助成金目的には合致するわけです。
 最長3カ月・・・となっていますが、1カ月や2カ月で本採用することは全く問題ありません。
 トライアル雇用の対象者・・・なぜか45歳以上が中高年齢者、45歳未満が若年者??? セミナー参加者一同、どよめきが起こりましたが、いずれにせよ年齢を問わずということで笑って落ち着いた次第です。


■中小企業定年引上げ等奨励金


 注意点として、@実施日から1年前までに、就業規則等で60歳以上の定年が定められていること、A支給を申請する時点までに、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険常用被保険者がいること等が挙げられます。


■特定就職困難者雇用開発助成金


 ちょうどセミナーと同時刻、別室で障害者自立支援法人の理事の皆様と清野夏香・行政書士が打ち合わせをしていました。
 本当は、一緒にセミナーを聞いていただきたかったのですが、新たなグループホーム開設のための打ち合わせが長引いて、叶いませんでした。
 それもこれも・・・障害者に対するハードルはまだまだ高く、都や区市、そして近隣町会、ときには仲介不動産会社にもなかなか理解してもらえず・・・それにも負けずに、就職困難者の自立を目指して一生懸命頑張っておられる顧問先様を、この助成金も有効活用して支援してみせるぞ!とあらためて誓った次第です。


■高齢者雇用開発特別奨励金

 60歳以上〜65歳未満の高齢者を新たに雇い入れた場合は、前記の「特定就職困難者雇用開発助成金」、65歳以上の高齢者を新たに雇い入れた場合は当奨励金という区分けになっています。


■中小企業基盤人材確保助成金


 新分野となる対象分野が限定列挙されていること、事前に都道府県知事に基盤人材を確保するための計画書を提出して認定を受けなければならないこと、等々の理由で、ハードルの高い助成金といえそうです。
 サプリメント、健康食品、化粧品等が対象分野になるかどうか、との積極的な質問も出ていました。
 それにしても・・・実際に現場のビジネスに携わっていない国や地方自治体が成長分野を限定列挙してしまうことには、どうしても違和感を覚えざるを得ません・・・私だけでしょうか?


■受給資格者創業支援助成金


 当社にも、創業を目指した様々な方がご相談に来られます。
 前の職場を退職し、失業保険の受給を受けながら、会社を創業する、個人事業を開業する、長年の夢だったレストランを開業する等々・・・まさに、次の夢に向かって歩まれる方には、是非とも活用していただきたい助成金です!
 私達も、士業グループ挙げて応援させていただきます。


■均衡待遇・正社員化推進奨励金


 それぞれの制度の導入については、就業規則または労働協約に新たに規定する必要があることには、注意が必要です。
 正社員は健康診断実施⇔パートタイマーは健康診断なし。
 さすがに、これでは企業姿勢としていかがかと・・・。


■派遣労働者雇用安定化特別奨励金


 人材派遣を受けたときに、「この人がずっといてくれたら良いな〜」と思うことがあります・・・。
 そんなときに活用していただきたい奨励金です。
 ただし、平成28年3月31日までの期間限定奨励金ですので、ご注意を!


■両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)


 小学校就学前(100人以下の会社は3歳)までの子を養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に規定しておくことが必要です。
 さらに、「一般事業主行動計画」を策定都道府県に届出公表・従業員へ周知までが必要になってくることにもご注意ください。
 当社も、子育て中の社員さんがいるので、是非とも活用してみたい、魅力的な助成金です。


■中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)


 中小企業〜という冠が付いているので、労働者300人以下の事業主が支給対象です。代替要員は派遣社員でもOKです。
 育児休業後の勤務形態が在宅勤務の場合には、在宅勤務規定を整備し、業務日報等により勤務実態が確保できる状態にしておく必要があります。
 この助成金も、就業規則または労働協約に規定するとともに、「一般事業主行動計画」を策定都道府県に届出公表・従業員へ周知までが必要になってくることにもご注意ください。


■中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース


 当社セミナーの同じ「UP」という名称だけで、是非とも皆様に活用していただきたい・・・という、親近感を覚えてしまいます。
 当社も士業グループなので、育児休業等で間隔が空いてしまうと、職場復帰へのスキル的なハードルが高くなってしまうことを、身をもって実感しています。有能な働く女性の職場復帰も、この助成金によって支援していけたら・・・是非とも、有効活用のお手伝いをさせていただきます。


■中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース)


 平成25年3月31日までの時限措置ですので、検討中の方はお急ぎください。


■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金


 いわゆる略称「中安金」といわれるもので、景気悪化の影響で失業者が増えないように・・・との政策的な助成金で、一時期、申請が殺到したと記憶しています。
 企業として雇用維持に努めることは大事なことですが、モラルハザードにだけはならないように、くれぐれも留意したいものです。

 以上、村松社労士がセミナー時に活用したパワーポイントの一部をご紹介させていただきました。
 本来なら、専門の社労士からご説明するほうが適切かと思いますので、ご不明な点等は、どうぞお気軽にTFS社会保険労務士事務所にお尋ねくださいませ。
 ご希望の皆様には、是非ともこの機会に【助成金無料診断アンケート】もご活用いただければと思います。

追伸
 9月セミナーより、おそうじ本舗とタイアップして、ご参加の方には
『“おそうじ本舗”サービス特別割引券&無料お試し券』をご用意しました。様々な家事サポートに使えるサービス券が・・・とても好評でした。
 TFSグループ&おそうじ本舗グループは、力を合わせて働く女性の皆様を応援しています!

 

平成24年(2012年)10月         

TFSグループ 代表         
         TFS国際税理士法人 理事長     
山 崎  泰