■平成25年分の所得税の確定申告期間 ⇒ 2月17日(月)〜3月17日(月)
いよいよ今年も、『所得税の確定申告』のシーズンがやってきました。
平成25年分の所得税の確定申告期間は、2月17日(月)〜3月17日(月)です。
■所得税の確定申告」が必要な方・・・確認です!
所得税の確定申告が必要な方を、確認も含めてあらためて整理してみます。
- 個人事業者の方
- 不動産などの賃料収入のある方
- 株や不動産などの売却により収入のある方
- 年金や配当などによる収入のある方
- 平成25年の給与収入金額が、2,000万円を超えている方
・・・給与支払いを受けているのが1社でも、一年間で2,000円超であれば、申告が必要です!
- 2社以上から、給与の支払いを受けている方
- 同族会社の役員など、役員給与のほかにも、同族会社から賃貸料や貸付金利子などの収入がある方
- 給与のほかに、平成25年の臨時的な収入による所得が20万円を超えている方
■『チェックリスト』をご活用ください!
例えば・・・
満期保険金、満期返戻金、
配当金、最近はやりのFXや外貨預金などの為替差損益、年金収入などのあった方にも、確定申告が必要です。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は不要となっています。
必要資料等につきましては、当社のチェックリストを掲載しておきましたので、ご参照いただければと思います。
■確定申告をすれば、「所得税の還付」が受けられる方・・・くれぐれもお忘れなく!
- 平成25年の一年間で、年間10万円超の医療費(同居親族や生計を一にする親族との合算額でも可)を支払われた方、
- 平成25年に、住宅ローンを組んで、自宅を購入、増築した方
- 国や地方公共団体に寄付した方
- 地震や水害などの災害や盗難などで、財産に損失を被られた方
などなど・・・
確定申告をしたら、源泉徴収されていた所得税が戻ってきた! 嬉しい!!
という声も、折にふれて耳にします。
■平成25年に、贈与を受けた方・・・贈与税申告も3月17日(月)までです!
確定申告相談をご希望の皆さま、
株や土地を売った(買った)皆さま、
初めて確定申告が必要となるかも??という皆さま、
また役員、社員、ご親族、ご家族の皆さま・・・どうぞ、お気軽にご相談ください。
また最近は、相続税対策で、お子さんやお孫さんに贈与されるケースも増えています。
平成25年に贈与を受けた方は、平成26年2月1日から3月15日(今年は3月17日)までの間に、贈与税の申告が必要となりますので、ご注意ください!
平成26年(2014年)2月
TFSグループ 代表
TFS国際税理士法人 理事長
山 崎 泰 |
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